相続が発生し、金融機関が相続が発生したことを知った場合には、その被相続人の預金口座をすべて凍結してしまいます。
そのため、賃料等の入金はもとより、借入金等の出金もできなくなってしまいます。
その場合、通常は同じ金融機関の支店に相続人代表口座を作ります。そして相続人全員の了承を得てお金を引き出します。ただし、 この方法は相
続人同士がもめている場合、協力が得られない場合がありますので、相続人代表者は遺産分割協議の時にきちんと 説明することが求められます。
それは、自分のためではなく、こういうことに使いました、という具体的な使用目的の説明です。
また、預金口座の名義は個人名でなければ作ることができません。だからといって、ただ個人名ですと、他の相続人に不審に思われるかもしれませ
んから、「相続人代表○○○○」とするわけです。 |