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Q:預貯金を引き出すことができますか?
相続が発生し、金融機関が相続の発生を知った場合、その被相続人の預金口座はすべて凍結されて、現金が引き出せなくなってしまいます。 病院への支払い、葬儀社への支払いなど、お亡くなりになったら、何をするにもお金が必要になり、案外、大きな負担になります。 事前に必要なお金を準備しておくと良いでしょう。
Q:相続対策についてよい方法はありますか?
相続するにあたって主なものは、 1.節税対策 2.納税資金対策 3.争族対策 の3点ですが、特に地主様の場合は、これらの対策に土地の有効活用が密接に関連してくることを認識しましょう。 しかし、土地利用の基本的な考え方は、相続税対策が第一ではなく、有利な土地活用の仕組みを作った結果が相続税対策に繋がると考えましょう。
Q:相続の申告期限はいつまでですか?
お亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内です。
Q:相続税申告の準備は、何から行えばいいのでしょうか?
まずは、遺言書の有無。相続人の確定。そして債務を含む相続財産の把握が必要です。
Q:相続が発生してから、すぐにやらなければいけないことは何ですか?
遺言の確認をします。それから、相続人の中で相続を放棄する方は3ヶ月以内で申告をします。最終的に相続人が確定したら、4ヶ月以内に所得申告 を済ませるようにしましょう。
Q:賃料などの入金口座はどうなるのですか?
相続が発生し、金融機関が相続が発生したことを知った場合には、その被相続人の預金口座をすべて凍結してしまいます。 そのため、賃料等の入金はもとより、借入金等の出金もできなくなってしまいます。 その場合、通常は同じ金融機関の支店に相続人代表口座を作ります。そして相続人全員の了承を得てお金を引き出します。ただし、 この方法は相 続人同士がもめている場合、協力が得られない場合がありますので、相続人代表者は遺産分割協議の時にきちんと 説明することが求められます。 それは、自分のためではなく、こういうことに使いました、という具体的な使用目的の説明です。 また、預金口座の名義は個人名でなければ作ることができません。だからといって、ただ個人名ですと、他の相続人に不審に思われるかもしれませ んから、「相続人代表○○○○」とするわけです。
Q:相続手続きはいつごろまでに行うものですか?
Q:相続手続きに前もって必要なものは何ですか?
不動産でも預貯金でも、大きく分類して3つの書類が必要です。 @ 相続する権利のある人(法定相続人)は、誰かを確認できる書類 → 戸籍等を添付した相続関係図など A その遺産を誰が相続するようになったかを証明する書類 → 遺産分割協議書、遺言書など B 名義変更の申請書 → 名義変更する窓口により申請書は異なります。A銀行とB銀行では異なる書式です。 その他、 印鑑証明、住民票(世帯全員の写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、死亡診断書、死亡の年金手帳、保険証書、所得証明書等。
Q:相続税が発生する財産はいくらぐらいからですか?
基礎控除額を超えた場合に、相続税が課税されます。 ・現行(平成23年3月31日まで)---定額控除(5,000万円)と相続人の数×1,000万円の合計額が基礎控除の金額になります。 ・改正後(平成23年4月1日から)---定額控除(3,000万円)と相続人の数×600万円の合計額が基礎控除の金額になります。 改正後の例で配偶者とお子様が2名の場合は、 3,000万円+(3名×600万円)=4,800万円以上となります。
Q:生前贈与の方法を教えてください。
生前贈与の方法として、相続時精算課税制度があります。 簡単にいえば、親から生前に贈与を受けていてもその時は課税されずに、相続が発生したときに、まとめて相続税として計算するというものです。 ・対象者や対象物の条件について 贈与者は、1月1日時点で60歳以上の親であること。受贈者(贈与される人)は1月1日時点で20歳以上の子ども、孫であることが条件です。 このとき贈与の対象となるものの種類(例えば、現金、土地や家などの不動産、または株式など)、金額、贈与回数に制限はありません。 ・非課税枠について 2500万円 ・非課税枠を超えた場合は・・・ 2500万円を超えた場合のみ、超えた金額に20%をかけた金額を贈与税として納めることになります。 ▽ たとえば、3000万円を贈与した場合▽ 3000万円−2500万円=500万円 500万円×20%=100万円 100万円が贈与税額です。 手続き方法 最初の贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に税務署に届け出をします。 相続税としての考え方 実際に相続が発生したときにどうすればよいか? この制度を使って受けた贈与財産を、贈与時の価格で相続財産に加えます。 そして相続税を計算し、各人の納める相続税で精算します。 注意点として、一度この相続時精算課税制度の適用を受けると、変更できません。 従来からある年間110万円の基礎控除の適用を受けられなくなります。
Q:相続対策はいつ頃からやればいいの?
相続は、いつ発生するかわかりませんから、早ければ早いほど良いでしょう。 そのためには、ご家族でしっかりと話し合うことが必要です。
Q:相続対策はどこまで行えばいいのでしょうか?
1つ目の柱が、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。 これは相続税の納税額そのものを減らしていこうとする方法です。 生前贈与を利用して、相続財産をあらかじめ相続人に名義変更しておく方法や、不動産を賃貸することで不動産の評価自体を下げる 方法がこのタイプの対策になります。 そして2本目の柱が、相続税の納税資金を確保していこうと考える方法です。 不動産などの資産を処分せず、相続税を一括現金で支払えるように、生命保険金収益賃料などを利用して納税のための資金を準備 できるようにするのが、このタイプの対策になります。
Q:養子縁組によって相続対策効果はありますか?
養子縁組をすることで相続人が増え、基礎控除額が増加します。また、相続税も所得税等と同様に超累進課税制度(金額が大きいほど税率が高くなる。)になっていますので、相続税額が減少することとなります。 ただし税法上、相続税の計算においては、被相続人に実子がある場合には1名、実子がない場合には2名までしか計算に含まれないことになっています。
Q:遺言書の作成はどうやってするのですか?
遺言書の種類遺言書には大きく分けて次の4種類があります。 1、自筆証書遺言 2、公正証書遺言 3、秘密証書遺言 4、特別方式遺言 このうち3はあまり使われておらず、4も死が急に迫ったときに作成するものなので、よく使われるのは1と2です。自筆証書遺言には、遺言をしたことを秘密にできるというメリットがありますが、死後、検認等の手続きが必要になるというデメリットがあります。 これに対して公正証書遺言は、検認手続きが不要な代わりに第三者に内容を知られるというデメリットがあります。 この他にも各遺言書には、様々なメリット、デメリットがありますので、詳しいことを知りたい方は、一度ご相談ください。 遺言の内容 遺言書には一般に知られている財産の処分方法を記載する以外にも、婚姻外で生まれた子供を認知したり、子供の後見入を指定したりすることもできます。遺言書はもちろん自分でも作成できますが、方式が厳格に定められており、例えば日付のないようなものやワープロで作ったものは無効とされるので、完全に死後も有効とされる遺言書の作成をご希望の方はぜひ、当事務所にご相談ください。
Q:相続の申告手続きにかかる費用はいくらぐらいですか?
相続財産の内容・評価金額により大幅な違いが生じてきますので、事前に概算把握しておくことをお奨めいたします。 当社でも概算把握できますので、ご遠慮なくご相談下さい。
Q:法定相続割合を教えてください。